內容
(1)天子諸芸能ノ事、第一御學問也。(第1條)
譯:天皇在各種技藝能力之中應當以研習學問為先。
(2)摂家タリト雖モ、其ノ器用無キハ三公摂關ニ任ゼラレルベカラズ。況ンヤ其ノ外ヲヤ。(第4條)
訳:攝關家の生まれであっても才能のないものが、攝政、關白、太政大臣、左大臣、右大臣に任命される事があってはならない。摂關家以外のものの任官など論外である。
(3)器用ノ御仁躰、年老ニ及ブト雖モ、三公摂關、辭表有ルベカラズ。但シ、辭表有リト雖モ、再任有ルベキ事。(第5條)
(4)武家ノ官位ハ、公家當官ノ外タルベキ事。(第7條)
譯:公家(朝廷貴族)的官職和武士門第的官職應當區別。
(5)改元ハ、漢朝年號ノ內、吉例ヲ以テ相定ムベシ。(第8條)
譯:改元需參照中國有褒義的年號的先例。
(6) 關白、伝奏並ニ奉行職事等申渡ス儀、堂上地下ノ輩相背クニ於テハ流罪トナスベキ事。(第11條)
(7) 紫衣ノ寺住持職、先規希有ノ事也。近年猥リニ敕許ノ事、且ツハ臘次ヲ亂シ、且ツハ官寺ヲ污シ、甚ダ然ルベカラズ。向後ニ於テハ、其ノ器用ヲ撰ビ、戒臘相積ミ智者ノ聞ヘ有ラバ、入院ノ儀申シ沙汰有ルベキ事。(第16條)