中華人民共和國広告法
第一章 総 則
第二章 広告內容の準則
第三章 広告行為に関する規範
第四章 監督管理
第五章 法律責任
第六章 附 則
第一章 総 則
第 1 條 広告活動を規範化し、消費者の適法的権益を保護し、広告業の健全な発展を促進し、社會・経済の秩序を維持するため、本法を制定する。
第 2 條 中華人民共和國內において、商品販売者又はサービス提供者が一定の媒體及び形式を通じて直接又は間接的に自身の宣伝する商品又はサービスを紹介する商業広告活動について、本法を適用する。
本法における広告主とは、宣伝する商品又は提供するサービスのため、自ら又は他人に委託して広告の設計、製作、掲載を行う自然人、法人又はその他の組織をいう。
本法における広告取扱業者とは、委託を受けて広告の設計、製作、代理サービスを提供する自然人、法人又はその他の組織をいう。
本法における広告媒體業者とは、広告主又は広告主が委託した広告取扱業者のために広告を掲載する自然人、法人又はその他の組織をいう。
本法における広告キャラクターとは、広告主以外で、広告の中で自己名義又はイメージにより商品、サービスの推奨、證明を行う自然人、法人又はその他の組織をいう。
第 3 條 広告は、真実で、合法的で、健全な表現形式により広告內容を表現し、社會主義精神文明の構築及び中華民族の優秀な伝統文化の発揚に関する要求を満たさなければならない。
第4條
広告は、虛偽又は誤解を招く內容を含んではならず、消費者を欺き、誤導してはならない。
広告主は、広告內容の真実性に対して責任を負わなければならない。
第5條
広告主、広告取扱業者、広告媒體業者は、広告活動に従事するにあたり、法令を遵守し、信義誠実の原則に基づき、公平な競爭を行わなければならない。
第6條
國務院の工商行政管理部門は、全國の広告監督管理業務を主管し、國務院の関系部門は、各自の職責の范囲內で広告管理に関する業務を擔當する。
県級以上の地方の工商行政管理部門は、所轄行政區域の広告監督管理業務を主管し、県級以上の地方の人民政府の関系部門は、各自の職責の范囲內で広告管理に関する業務を擔當する。
第7條
広告業界団體は、法令及び定款の規定に基づいて、業界內の規範を制定し、業界內の自律を強化し、業界の発展を促進し、會員が法により広告活動に従事するよう指導し、広告業界の信用構築を推進しなければならない。
第二章 広告內容に関する準則
第8條
広告の中に商品の性能、機能、生產地、用途、品質、成分、価格、生產者、有効期限、承諾內容等又はサービスの內容、提供者、形式、品質、価格、承諾內容等について表示がある場合、正確で、明瞭で、明白でなければならない。
広告の中に宣伝する商品又はサービスがそれに付隨する贈答品であることを明示する場合は、贈答品となる商品又はサービスの品種、規格、數量、期限及び方式を明示しなければならない。
法律、行政法規が広告の中で明示するよう定めている內容は、目立つ位置に、明確に表示しなければならない。
第9條
広告に次の各號に掲げる事由があってはならない。
(一)中華人民共和國の國旗、國歌、國章、軍旗、軍歌、軍の記章を使用する、又は形を変えて使用する。
(二)國家機関、國家機関職員の名義若しくはイメージを使用する、又は形を変えて使用する。
(三)「國家級」、「最高級」、「最良」等の用語を使用する。
(四)國家の尊厳又は利益を損ね、國家秘密を漏洩する。
(五)社會の安定を妨害し、社會公共の利益を損ねる。
(六)人身、財產の安全に危害を加え、個人のプライバシーを漏洩する。
(七)社會公共の秩序を妨害する、又は社會の良好な気風を損なう。
(八)わいせつ、色情的、賭博、迷信、恐怖、暴力的な內容を含む。
(九)民族、種族、宗教、性別を差別する內容を含む。
(十)環境、自然資源又は文化遺產の保護を妨害する。
(十一)法律、行政法規で禁止が規定されているその他の事由。
第10條
広告は、未成年者及び障害者の心身の健康を損ねてはならない。
第11條
広告內容が觸れる事項について行政許可を取得する必要がある場合は、許可の內容に合致しなければならない。
広告の中でデータ、統計資料、調査結果、要約、引用文等の引證內容を使用する場合、真実で、正確で、かつ出所を明示しなければならない。引證內容に適用范囲及び有効期限がある場合は、それを明示しなければならない。
第12條
広告の中に専利商品又は専利方法に関わる內容がある場合、専利番號及び専利の種類を明示しなければならない。
専利権を取得していない場合は、広告の中で専利権を取得したと偽って表示してはなら
ない。
専利権を取得していない専利出願及びすでに終了、取消し、無効となった専利を広告に使用することを禁止する。
第13條
広告は、その他の生產・販売者の商品又はサービスを貶めてはならない。
第14條
広告は、識別性を有し、消費者がそれを広告と明確に識別できるようにしなければならない。
マスメディアは、ニュース報導形式により形を変えて広告を掲載してはならない。マスメディアを通じて掲載する広告には、目立つ位置に「広告」と明示し、広告以外のその他の情報と區別しなければならず、消費者に誤解を與えてはならない。
ラジオ局、テレビ局が広告を掲載する場合は、國務院の関系部門が定めた時間、方式に関する規定を遵守するとともに、広告の時間を明示しなければならない。
第15條
麻醉薬、向精神薬、醫療用毒性醫薬品、放射性醫薬品等の特殊醫薬品、醫薬品類有毒化學品前駆物質、並びに薬物依存治療用の醫薬品、醫療機器及び治療方法は、広告で扱ってはならない。
前項の規定以外の処方薬については、國務院の衛生行政部門及び國務院の薬品監督管理部門が共同で指定した醫學、薬學専門刊行物上のみに広告を掲載することができる。
第16條
醫療、醫薬品、醫療機器に系る広告は、次の各號に掲げる內容を含んではならない。
(一)効果、安全性を示す斷言又は保證を行う。
(二)治癒率又は有効率を說明する。
(三)その他の醫薬品、醫療機器の効果及び安全性又はその他の醫療機構と比較する。
(四)広告推奨者を利用して推奨、證明を行う。
(五)法律、行政法規で禁止が規定されているその他の內容。
醫薬品に系る広告の內容は、國務院の薬品監督管理部門が承認した說明書と一致しなければならず、禁忌、副作用を目立つ位置に明示しなければならない。処方薬に系る広告は、目立つ位置に「本広告は醫學・薬學の専門家の閱覧のみに供する」と明示しなければならず、非処方薬に系る広告は、目立つ位置に「說明書又は薬剤師の指導の下で購入、使用すること」と明示しなければならない。
個人の使用を推奨する醫療機器に系る広告は、目立つ位置に「製品說明書をよく読んだ
上で、又は醫療関系者の指導の下で購入、使用すること」と明示しなければならない。醫療機器製品の登録證明書の中に禁忌內容、注意事項がある場合は、広告の中の目立つ位置に「禁忌內容又は注意事項の詳細は說明書を參照」と明示しなければならない。
第17條
醫療、醫薬品、醫療機器に系る広告を除き、その他のいかなる広告も病気の治療の効能に関する表示を禁止し、醫療用語又は宣伝する商品と醫薬品、醫療機器との混同を招きやすい用語を使用してはならない。
第18條
健康食品に系る広告は、次の各號に掲げる內容を含んではならない。
(一)効果、安全性を示す斷言又は保證を行う。
(二)病気の予防、治療の効能に言及する。
(三)広告の商品が健康を保障するために必ず必要であるとうたう又は暗示する。
(四)醫薬品、その他の健康食品との比較を行う。
(五)広告推奨者を利用して推奨、證明を行う。
(六)法律、行政法規で禁止が規定されているその他の內容。
健康食品に系る広告は、目立つ位置に「本品は薬物に代替できない」と明示しなければならない。
第19條
ラジオ局、テレビ局、刊行物・音響映像作品の出版業者、インターネットサービスプロバイダは、健康、保養に関する知識の紹介等の形式により形を変えて醫療、醫薬品、醫療機器、健康食品に系る広告を掲載してはならない。
第20條
マスメディア又は公共場所において母乳に全部又は一部代替できるとうたう乳児用乳製品、飲料及びその他の食品に系る広告の掲載を禁止する。
第21條
農薬、動物用醫薬品、飼料及び飼料添加剤に系る広告は、次の各號に掲げる內容を含んではならない。
(一)効果、安全性を示す斷言又は保證を行う。
(二)科學研究機関、學術機構、技術普及機構、業界団體又は専門家、使用者の名義若しくはイメージを利用して推奨、證明を行う。
(三)有効率を說明する。
(四)安全な使用に関する規定に違反する文字、言語又は畫面。
(五)法律、行政法規で禁止が規定されているその他の內容。
第22條
マスメディア又は公共場所、公共運輸機関、屋外でのたばこに系る広告の掲載を禁止する。未成年者に対するいかなる形式のたばこ広告の配信も禁止する。
その他の商品又はサービスに系る広告、公共広告を利用して、たばこ製品の名稱、商標、包裝、裝飾並びに類似の內容を宣伝することを禁止する。
たばこ製品の生產者又は販売者が掲載する住所変更、名稱変更、人材募集等の內容の中に、たばこ製品の名稱、商標、包裝、裝飾並びに類似の內容を含めてはならない。
第23條
酒類に系る広告は、次の各號に掲げる內容を含んではならない。
(一)飲酒に導き、飲酒を勧める又は無節制な飲酒を宣伝する。
(二)飲酒の動作を示す。
(三)車両、船舶、飛行機等を操縦する活動を表現する。
(四)飲酒に緊張や焦りの解消、體力増進等の効果があると明示又は暗示する。
第24條
教育、研修に系る広告は、次の各號に掲げる內容を含んではならない。
(一)進學、試験合格、學位學歴若しくは合格證書の取得、又は教育、研修の効果を保證するような承諾を明示又は暗示する。
(二)関連の試験実施機構又はその職員、試験出題者が教育、研修に參加すると明示又は暗示する。
(三)科學研究機関、學術機構、教育機構、業界団體、専門家、受益者の名義又はイメージを利用して推奨、證明を行う。
第25條
企業誘致等投資配當が期待される商品又はサービスに系る広告は、存在する可能性のあるリスク並びにリスクに対する責任の負擔について合理的な助言又は警告を行わなければならず、次の各號に掲げる內容を含んではならない。
(一)未來の効果、収益若しくはそれに関する狀況について保證するような承諾を行う、元本保證、ノーリスク若しくは収益保證等を明示若しくは暗示する。ただし、國が別途規定する場合は除く。
(二)學術機構、業界団體、専門家、受益者の名義又はイメージを利用して推奨、證明を行う。
第26條
不動產に系る広告は、不動產物件に関する情報は、真実でなければならず、面積は、建築面積又は専有面積を明示しなければならず、次の各號に掲げる內容を含んではならない。
(一)価格上昇又は投資配當を承諾する。
(二)特定の具體的な參照物に到達するのに必要な時間により物件の位置を表示する。
(三)國の価格管理に関する規定に違反する。
(四)計畫段階又は建設中の交通、商業、文化教育施設並びに市政に関するその他の條件について誤導・宣伝を行う。
第27條
農作物の種子、林木の種子、草の種子、家畜種、水產動植物の種苗及び種苗養殖に系る広告の品種名、生產性、生長量又は生產量、品質、耐性、特殊な使用価値、経済価値、栽培又は養殖に適した范囲・條件等に関する記述は、真実で、明瞭で、明白でなければならず、次の各號に掲げる內容を含んではならない。
(一)科學的に検證できない斷言を行う。
(二)効果を示す斷言又は保證を行う。
(三)経済便益に対して分析、予測を行う又は保證するような承諾を行う。
(四)科學研究機関、學術機構、技術普及機構、業界団體又は専門家、使用者の名義若しくはイメージを利用して推奨、證明を行う。
第28條
広告が虛偽又は誤解を招く內容により消費者を欺き、誤導した場合は、虛偽広告を構成する。
広告が次の各號に掲げる事由のいずれかに該當する場合は、虛偽広告とする。
(一)商品又はサービスが存在しない。
(二)商品の性能、功能、生產地、用途、品質、規格、成分、価格、生產者、有効期限、販売狀況、受賞歴等の情報、又はサービスの內容、提供者、形式、品質、価格、販売狀況、受賞歴等の情報、並びに商品又はサービスに関する承諾內容等の情報が実際の狀況と合致せず、購買行為に実質的な影響を及ぼした。
(三)虛構、偽造又は検證ができない科學研究成果、統計資料、調査結果、要約、引用文等の情報を使用して證明資料とした。
(四)商品の使用又はサービス受入による効果を虛構した。
(五)虛偽又は誤解を招く內容により消費者を欺き、誤導するその他の狀況。
第三章 広告行為に関する規範
第29條
ラジオ局、テレビ局、刊行物出版業者は、広告掲載業務に従事する場合、広告業務に専門に従事する機構を設定し、必要な人員を配置し、広告掲載に適した場所、設備を有し、県級以上の地方の工商行政管理部門において広告掲載登記手続を行わなければならない。
第30條
広告主、広告取扱業者、広告媒體業者は、相互間の広告活動において法により書面での契約を締結しなければならない。
第31條
広告主、広告取扱業者、広告媒體業者は、広告活動においていかなる形式の不正競爭も行ってはならない。
第32條
広告主は、広告の設計、製作、掲載を委託するにあたり、合法的な取扱資格を有する広告取扱業者、広告媒體業者に委託しなければならない。
第33條
広告主又は広告取扱業者は、広告の中で他人の名義又はイメージを使用する場合、事前にその書面による同意を得なければならない。民事上の意思無能力者、制限行為能力者の名義又はイメージを使用する場合は、事前にその後見人の書面による同意を得なければならない。
第34條
広告取扱業者、広告媒體業者は、國の関連規定に基づき、広告業務の請負に関する登記、審査、記録管理制度を構築、整備しなければならない。
広告取扱業者、広告媒體業者は、法律、行政法規に基づき、関連の證明文書の検査を行い、広告內容を確認する。內容が合致しない又は證明文書に不備がある広告に対して、広告取扱業者は、設計、製作、代理サービスを提供してはならず、広告媒體業者は、掲載してはならない。
第35條
広告取扱業者、広告媒體業者は、その費用徴収基準及び徴収方法を公開しなければならない。
第36條
広告媒體業者が広告主、広告取扱業者に対して提供するカバー率、視聴率、クリック率、発行部數等の資料は、真実でなければならない。
第37條
法律、行政法規で生產、販売の禁止が規定されている製品又は提供の禁止が規定されているサービス、並びに広告の掲載が禁止されている商品又はサービスについて、いかなる組織又は個人も広告の設計、製作、代理、掲載を行ってはならない。
第38條
広告推奨者は、広告の中で商品、サービスの推奨、證明を行うにあたり、事実に基づき、本法及び関連の法律、行政法規の規定に合致しなければならず、自身が使用したことがない商品又は受けたことがないサービスの推奨、證明を行ってはならない。
満10歳未満の未成年者を広告推奨者として起用してはならない。
虛偽広告の中で推奨、證明を行い、行政処罰を受けてから3年未満の自然人、法人又はその他の組織は、これを広告推奨者として起用してはならない。
第39條
小・中學校、幼稚園內で広告活動を実施してはならず、小・中學生及び幼児の教材、補助教材、練習帳、文具、教具、制服、スクールバス等を利用して広告を掲載する又は形を変えて広告を掲載してはならない。ただし、公共広告は除く。
第40條
未成年者向けのマスメディア上で醫療、醫薬品、健康食品、醫療機器、化粧品、酒類、美容に系る広告、並びに未成年者の心身の健康に悪影響を及ぼすオンラインゲームに系る広告を掲載してはならない。
満14歳未満の未成年者向けの商品又はサービスに系る広告は、次の各號に掲げる內容を含んではならない。
(一)広告の商品又はサービスの購入を保護者に要求するよう誘導する。
(二)安全ではない行為の模仿を誘発する可能性がある。
第41條
県級以上の地方の人民政府は、関系部門を組織し屋外の場所、空間、施設等を利用して掲載する屋外広告の監督管理を強化し、屋外広告の設定計畫及び安全性要件を制定しなければならない。
屋外広告の管理弁法は、地方性法規、地方政府規章の中で規定する。
第42條
次の各號に掲げる事由のいずれかに該當する場合は、屋外広告を設定してはならない。
(一)交通安全施設、交通標識を利用する。
(二)市政の公共施設、交通安全施設、交通標識、消防施設、消防安全標識の使用に影響を及ぼす。
(三)生產又は人民の生活を妨害し、都市の景観を損ねる。
(四)國家機関、文化財保護組織、観光名所等の建築規制地帯、又は県級以上の地方の人民政府が屋外広告の設定を禁止している區域に設定する。
第43條
いかなる組織又は個人も、當事者の同意又は請求を経ずに、その住宅、交通手段等に対して広告を送付してはならず、電子情報方式によりそれに広告を送信してはならない。
電子情報方式により広告を送信する場合は、送信者の真の身分及び連絡方法を明示するとともに、受信者に対して継続的な受信を拒絕する方式を提供しなければならない。
第44條
インターネットを利用して広告活動に従事する場合は、本法の各規定を適用する。
インターネットを利用して広告を掲載、配信する場合は、ユーザーによるインターネットの正常な使用に影響を及ぼしてはならない。ウェブページ上でポップアップ等の形式で掲載する広告は、目立つ位置に閉じるボタンを明示し、ボタンを押せば確実に閉じるようにしなければならない。
第45條
公共場所の管理者又は電気通信事業者、インターネットサービスプロバイダは、自身の場所又は情報伝送、掲載用プラットフォームを利用して違法広告が掲載されていることを明らかに知っている又は知っているべきである場合、それを制止しなければならない。
第四章 監督管理
第46條
醫療、醫薬品、醫療機器、農薬、動物用醫薬品及び健康食品に系る広告、並びに法律、行政法規で審査を実施しなければならないと規定されているその他の広告を掲載する場合は、掲載前に関系部門(以下、広告審査機関という)が広告內容に対して審査を実施しなければならない。審査を経ていない場合は、掲載してはならない。
第47條
広告主は、広告審査を申請する場合、法律、行政法規に基づき、広告審査機関に対して関連の證明文書を提出しなければならない。
広告審査機関は、法律、行政法規の規定に基づき、審査の決定を行わなければならず、審査承認文書の副本を同級の工商行政管理部門に送付しなければならない。広告審査機関は、承認した広告を速やかに社會に公開しなければならない。
第48條
いかなる組織又は個人も、広告審査承認文書の偽造、変造又は譲渡を行ってはならない。
第49條
工商行政管理部門は、広告の監督管理に関する職責を履行し、次の各號に掲げる職権を行使することができる。
(一)違法な広告活動に従事した疑いがある場所に対して立入検査を実施する。
(二)違法の疑いがある當事者又はその法定代表者、主な責任者及びその他の関系者に対して質問を行い、関連の組織又は個人に対して調査を実施する。
(三)違法の疑いがある當事者に対して期限を定め関連の證明文書の提出を要求する。
(四)違法の疑いがある広告に関する契約書、領収書、帳簿、広告作品及びその他の関連の資料を調査、複製する。
(五)違法の疑いがある広告に関する広告物、経営ツール、設備等の財物を差し押さえ、押収する。
(六)重大な影響を及ぼしうる違法の疑いがある広告の掲載停止を命じる。
(七)法律、行政法規で規定されているその他の職権。
工商行政管理部門は、広告監視制度を構築、整備し、監視措置を充実させ、違法な広告行為を速やかに発見し、法により調査、処分しなければならない。
第50條
國務院の工商行政管理部門は、國務院の関系部門と共に、マスメディアの広告掲載行為に関する規範を制定する。
第51條
工商行政管理部門は、本法の規定に基づき職権を行使し、當事者は、これに協力しなければならず、拒絕、妨害してはならない。
第52條
工商行政管理部門と関系部門及びその職員は、自身が広告監督管理活動の中で知り得た
営業秘密に対して秘密保持義務を負う。
第53條
いかなる組織又は個人も、工商行政管理部門及び関系部門に対して本法に違反する行為の苦情申立て、通報を行う権利を有する。工商行政管理部門及び関系部門は、苦情、通報を受理する電話番號、宛先又は電子メールアドレスを社會に公開しなければならず、苦情、通報を受けた部門は、苦情を受けた日から7業務日以內に、処理を行い、苦情申立者、通報者に告知しなければならない。
工商行政管理部門及び関系部門が法により職責を履行しない場合、いかなる組織又は個人も、その上級機関又は監察機関に通報する権利を有する。通報を受けた機関は、法により処理を行い、処理の結果を速やかに通報者に告知しなければならない。
関系部門は、苦情申立者、通報者の秘密を保持しなければならない。
第54條
消費者協會及びその他の消費者組織は、本法の規定に違反して虛偽広告を掲載して、消費者の合法的権益を侵害する、並びに社會の公共利益を損ねるその他の行為に対して、法により社會監督を実施する。
第五章 法的責任
第55條
本法の規定に違反して虛偽広告を掲載した場合は、工商行政管理部門が広告掲載の停止を命じ、広告主に相応の范囲內で影響を払拭するよう命じ、広告費用の3倍以上5倍以下の過料を科し、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、20萬元以上100萬元以下の過料を科する。2年以內に3度以上の違法行為がある又はその他の深刻な情狀がある場合は、広告費用の5倍以上10倍以下の過料を科し、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、100萬元以上200萬元以下の過料を科し、営業許可證を取り上げることができ、広告審査機関が広告審査承認文書を取り消し、1年以內はその広告審査申請を受理しない。
醫療機構に前項で規定されている違法行為があり、情狀が深刻な場合は、工商行政管理部門が本法により処罰を行うほか、衛生行政部門が診療科目を取り消す又は醫療機構執業許可證を取り上げることができる。
広告取扱業者、広告媒體業者が虛偽広告であることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず、なお設計、製作、代理、掲載を行った場合は、工商行政管理部門が広告費用を沒収し、広告費用の3倍以上5倍以下の過料を併科し、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、20萬元以上100萬元以下の過料を科する。2年
以內に3度以上の違法行為がある又はその他の深刻な情狀がある場合は、広告費用の5倍以上10倍以下の過料を科し、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、100萬元以上200萬元以下の過料を科し、関系部門が広告掲載業務を一時的に停止させ、営業許可證を取り上げ、広告掲載登記證明書を取り上げることができる。
広告主、広告取扱業者、広告媒體業者に本條第1項、第3項が定める行為があり、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
第56條
本法の規定に違反して虛偽広告を掲載し、消費者を欺き、誤導したことにより、商品を購入した又はサービスを受けた消費者の合法的権益を損ねた場合、広告主が法により民事責任を負う。広告取扱業者、広告媒體業者が広告主の真の名稱、住所及び有効な連絡方法を提供できない場合、消費者は、広告取扱業者、広告媒體業者に先に賠償するよう要求することができる。
消費者の生命、健康に系る商品又はサービスに関する虛偽広告により、消費者に損害を與えた場合、その広告取扱業者、広告媒體業者、広告推奨者は、広告主と共に連帯責任を負わなければならない。
前項に定める以外の商品又はサービスに系る虛偽広告により、消費者に損害を與えた場合において、虛偽広告であることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず、なお設計、製作、代理、掲載又は推奨、證明を行ったとき、その広告取扱業者、広告媒體業者、広告推奨者は、広告主と共に連帯責任を負わなければならない。
第57條
次の各號に掲げる行為のいずれかに該當する場合は、工商行政管理部門が広告掲載の停止を命じ、広告主に対して20萬元以上100萬元以下の過料を科し、情狀が深刻な場合は、営業許可證を取り上げることができ、広告審査機関が広告審査承認文書を取り消し、1年以內はその広告審査申請を受理しない。広告取扱業者、広告媒體業者に対しては、工商行政管理部門が広告費用を沒収し、20萬元以上100萬元以下の過料を科し、情狀が深刻な場合は、営業許可證を取り上げ、広告掲載登記證明書を取り上げることができる。
(一)本法第9條、第10條で禁止が規定されている事由に該當する広告を掲載する。
(二)本法第15條の規定に違反して処方薬に系る広告、醫薬品類有毒化學品前駆物質に系る広告、薬物依存治療用の醫療機器及び治療方法に系る広告を掲載する。
(三)本法第20條の規定に違反して母乳に全部又は一部代替できるとうたう乳児用乳製品、飲料及びその他の食品に系る広告を掲載する。
(四)本法第22條の規定に違反して、たばこに系る広告を掲載する。
(五)本法第37條の規定に違反して、広告を利用して生產、販売が禁止されている製品若しくは提供が禁止されているサービス、又は広告の掲載が禁止されている商品若しくはサ
ービスの宣伝を行う。
(六)本法第40條第1項の規定に違反して、未成年者向けのマスメディア上に醫療、醫薬品、健康食品、醫療機器、化粧品、酒類、美容に系る広告、並びに未成年者の心身の健康に悪影響を及ぼすオンラインゲームに系る広告を掲載する。
第58條
次の各號に掲げる行為のいずれかに該當する場合は、工商行政管理部門が広告掲載の停止を命じ、広告主に相応の范囲內で影響を払拭するよう命じ、広告費用の1倍以上3倍以下の過料を科し、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、10萬元以上20萬元以下の過料を科する。情狀が深刻な場合は、広告費用の3倍以上5倍以下の過料を科し、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、20萬元以上100萬元以下の過料を科し、営業許可證を取り上げることができ、広告審査機関が広告審査承認文書を取り消し、1年以內はその広告審査申請を受理しない。
(一)本法第16條の規定に違反して、醫療、醫薬品、醫療機器に系る広告を掲載する。
(二)本法第17條の規定に違反して、広告の中に病気の治療の効能に言及する、並びに醫療用語又は宣伝する商品と醫薬品、醫療機器との混同を招きやすい用語を使用する。
(三)本法第18條の規定に違反して、健康食品に系る広告を掲載する。
(四)本法第21條の規定に違反して、農薬、動物用醫薬品、飼料及び飼料添加剤に系る広告を掲載する。
(五)本法第23條の規定に違反して、酒類に系る広告を掲載する。
(六)本法第24條の規定に違反して、教育、研修に系る広告を掲載する。
(七)本法第25條の規定に違反して、企業誘致等投資配當が期待される商品又はサービスに系る広告を掲載する。
(八)本法第26條の規定に違反して、不動產に系る広告を掲載する。
(九)本法第27條の規定に違反して、農作物の種子、林木の種子、草の種子、家畜種、水產動植物の種苗及び種苗養殖に系る広告を掲載する。
(十)本法第38條第2項の規定に違反して、満10歳未満の未成年者を広告推奨者として起用する。
(十一)本法第38條第3項の規定に違反して、自然人、法人又はその他の組織を広告推奨者として起用する。
(十二)本法第39條の規定に違反して、小・中學校、幼稚園內又は小・中學生、幼児に関する物品を利用して広告を掲載する。
(十三)本法第40條第2項の規定に違反して、満14歳未満の未成年者向けの商品又はサービスに系る広告を掲載する。
(十四)本法第46條の規定に違反して、審査を経ずに広告を掲載する。
醫療機構に前項で定める違法行為があり、情狀が深刻な場合は、工商行政管理部門が本
法により処罰を行うほか、衛生行政部門は、診療科目を取り上げる又は醫療機構執業許可證を取り上げることができる。
広告取扱業者、広告媒體業者が本條第1項で定める違法行為があることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず、なお設計、製作、代理、掲載を行った場合は、工商行政管理部門が広告費用を沒収し、広告費用の1倍以上3倍以下の過料を併科し、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、10萬元以上20萬元以下の過料を科する。情狀が深刻な場合は、広告費用の3倍以上5倍以下の過料を科し、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、20萬元以上100萬元以下の過料を科し、関系部門が広告掲載業務を一時的に停止させ、営業許可證を取り上げ、広告掲載登記證明書を取り上げることができる。
第59條
次の各號に掲げる行為のいずれかに該當する場合は、工商行政管理部門が広告掲載の停止を命じ、広告主に対して10萬元以下の過料を科する。
(一)広告內容が本法第8條の規定に違反する。
(二)広告の引證內容が本法第11條の規定に違反する。
(三)専利に関わる広告が本法第12條の規定に違反する。
(四)本法第13條の規定に違反して、広告がその他の生產・販売者の商品又はサービスを貶める。
広告取扱業者、広告媒體業者が前項で定める違法行為があることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず、なお設計、製作、代理、掲載を行った場合は、工商行政管理部門が10萬元以下の過料を科する。
広告が本法第14條の規定に違反して、識別性を有さない、又は本法第19條の規定に違反して、形を変えて醫療、醫薬品、醫療機器、健康食品に系る広告を掲載した場合は、工商行政管理部門が是正を命じ、広告媒體業者に対して10萬元以下の過料を科する。
第60條
本法第29條の規定に違反して、ラジオ局、テレビ局、刊行物出版業者が広告掲載登記手続を行わず、無斷で広告掲載業務に従事した場合は、工商行政管理部門が是正を命じ、違法所得を沒収し、違法所得が1萬元以上の場合は、違法所得の1倍以上3倍以下の過料を併科し、違法所得が1萬元未満の場合は、5,000元以上3萬元以下の過料を併科する。
第61條
本法第34條の規定に違反して、広告取扱業者、広告媒體業者が國の関連規定に基づき広告業務管理制度の構築、整備を行わない、又は広告內容に対する確認を行わない場合は、工商行政管理部門が是正を命じ、5萬元以下の過料を科すことができる。
本法第35條の規定に違反して、広告取扱業者、広告媒體業者がその費用徴収基準及び徴収方法を公開しない場合は、価格主管部門が是正を命じ、5萬元以下の過料を科すことができる。
第62條
広告推奨者が次の各號に掲げる事由のいずれかに該當する場合は、工商行政管理部門が違法所得を沒収し、違法所得の1倍以上2倍以下の過料を併科する。
(一)本法第16條第1項第(四)號の規定に違反して、醫療、醫薬品、醫療機器に系る広告の中で推奨、證明を行う。
(二)本法第18條第1項第(五)號の規定に違反して、健康食品に系る広告の中で推奨、證明を行う。
(三)本法第38條第1項の規定に違反して、自身が使用したことがない商品又は受けたことがないサービスの推奨、證明を行う。
(四)虛偽広告であることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず、なお広告の中で商品、サービスの推奨、證明を行う。
第63條
本法第43條の規定に違反して、広告を配信した場合は、関系部門が違法行為の停止を命じ、広告主に対して5,000元以上3萬元以下の過料を科する。
本法第44條第2項の規定に違反して、インターネットを利用して広告を掲載し、目立つ位置に閉じるボタンを明示せず、ボタンを押せば確実に閉じられるようにしていない場合は、工商行政管理部門が是正を命じ、広告主に対して5,000元以上3萬元以下の過料を科する。
第64條
本法第45條の規定に違反して、公共場所の管理者及び電気通信事業者、インターネットサービスプロバイダが、広告活動が違法であることを明らかに知っている又は知っているべきであるにもかかわらず制止しない場合は、工商行政管理部門が違法所得を沒収し、違法所得が5萬元以上の場合は、違法所得の1倍以上3倍以下の過料を併科し、違法所得が5萬元未満の場合は、1萬元以上5萬元以下の過料を併科する。情狀が深刻な場合は、関系部門が法により関連業務を停止させる。
第65條
本法の規定に違反して、真実の狀況を隠蔽する又は虛偽の資料を提出して広告審査を申請した場合、広告審査機関は、それを受理しない又は承認せず、警告を與え、1年以內は當該申請者の広告審査申請を受理しない。詐欺、賄賂等の不正な手段により広告審査の承認
を得た場合、広告審査機関は、それを取り消し、10萬元以上20萬元以下の過料を科し、3年以內は當該申請者の広告審査申請を受理しない。
第66條
本法の規定に違反して、広告審査承認文書の偽造、変造又は譲渡を行った場合は、工商行政管理部門が違法所得を沒収し、1萬元以上10萬元以下の過料を併科する。
第67條
本法で定める違法行為があった場合は、工商行政管理部門が信用記録に記入し、関連の法律、行政法規の規定に基づき公示する。
第68條
ラジオ局、テレビ局、刊行物・音響映像作品の出版業者が違法広告を掲載した、又はニュース報導形式により形を変えて広告を掲載した、又は健康、保養に関する知識の紹介等の形式により形を変えて醫療、醫薬品、醫療機器、健康食品に系る広告を掲載した場合、工商行政管理部門は、本法により処罰を行うにあたり、新聞出版広電部門及びその他の関系部門に報告しなければならない。新聞出版広電部門及びその他の関系部門は、法により責任を負う主管者及び直接の責任者に対して処分を行わなければならず、情狀が深刻な場合は、メディアの広告掲載業務を一時的に停止させることができる。
新聞出版広電部門及びその他の関系部門が前項の規定に基づきラジオ局、テレビ局、刊行物・音響映像作品の出版業者に対して処理を行わない場合は、責任を負う主管者及び直接の責任者に対して、法により処分を行う。
第69條
広告主、広告取扱業者、広告媒體業者が本法の規定に違反して、次の各號に掲げる権利侵害行為のいずれかに該當する場合は、法により民事責任を負う。
(一)広告の中で未成年者又は障害者の心身の健康を損ねる。
(二)他人の専利を詐稱する。
(三)その他の生產・販売者及びその商品、サービスを貶める。
(四)広告の中で同意を経ずに他人の名義又はイメージを使用する。
(五)他人の合法的な民事上の権益を損ねるその他の行為。
第70條
虛偽広告の掲載、又は本法で定めるその他の違法行為により、営業許可證の取上げを受けた會社、企業の法定代表者が違法行為に対して個人的な責任を負う場合は、當該會社、企業が営業許可證の取上げを受けた日から3年以內は會社、企業の役員、監査役、上級管
理職に就いてはならない。
第71條
本法の規定に違反して、工商行政管理部門の監督検査を拒絕、妨害した、又は治安管理違反を構成するその他の行為があった場合は、法により治安管理に関する処罰を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
第72條
広告審査機関が違法な広告內容に対して審査の上で承認の決定を行った場合、責任を負う主管者及び直接の責任者に対して、任免機関又は監察機関が法により処分を行う。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
第73條
工商行政管理部門が広告監視に関する職責の履行中に発見した違法な広告行為又は苦情、通報を受けた違法な広告行為に対して、法により調査、処分を行わない場合は、責任を負う主管者及び直接の責任者に対して、法により処分を行う。
工商行政管理部門及び広告管理に関する業務を擔當する関系部門の職員に職務怠慢、職権亂用、私利による不正があった場合は、法により処分を行う。
前2項の行為があり、犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。
第六章 附 則
第74條
國は、公共広告に系る宣伝活動の実施を奨勵、支援し、社會主義の核心的価値観を広め、文明的な気風を提唱する。
マスメディアは、公共広告を掲載する義務を有する。ラジオ局、テレビ局、刊行物出版業者は、規定のレイアウト、時間帯、時間に従って公共広告を掲載しなければならない。公共広告の管理規則は、國務院の工商行政管理部門が関系部門と共に制定する。
第75條
本法は、2015年9月1日から施行する。